ガソリンの携行缶への給油、規制強化を検討

先日起きた、京都アニメーション第1スタジオの放火殺人事件。

この事件に伴い、京都市では携行缶への給油について規制の強化を検討しているようです。

読売テレビニュース:携行缶への給油 規制強化を検討 京都市

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ぺろぺろ丸では、トーハツ2スト5馬力の船外機を使用しており、混合燃料なのですが、ガソリン給油は必須。

沖縄ではまだ規制の情報は見当たらないけど、規制されるとどうなるのかすごく気になります。

現在、ぺろぺろ丸では、フルサービスのガソリンスタンドで従業員さんに入れてもらうという方法を行っています。

また、同時に古くなった混合燃料の廃棄もしてもらったり。

普段なんとなーく入れているガソリン。これまで、きちんとした決まりごとについて知る機会がなかったので、

現状、携行缶(消防法適合品が前提)への給油の法律的なところがどうなっているのか調べてみました。

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消防法や政令などとても複雑で煩雑なのですが、かいつまんで書くと、

政令「危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)」第28条の2の4の規定では、

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフ式ガソリンスタンド)を「顧客に自ら自動車若しくは
原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする」


と定義しており、消防危第25号(平成10年3月13日)の第1では、

「顧客にガソリンを容器に詰め替えさせること及び灯油又は軽油をタンクローリーに注入させることは行えないものであること」


と記載されています。客(自分)がやるのはだめってことですね。知ってた!

セルフスタンドでは「自走しない車両への給油は禁止」のようなことが自動音声で流れていますよね。

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じゃあどうするの?というところですが、同じく、消防危第25号の第5の1にて、

顧客用固定給油設備等以外の固定給油設備等を使用して顧客自らによる給油等を行わないこと(規則第40条の3の10第1号)
顧客用固定給油設備等を使用して従業者による給油等を行うことは差し支えないものであること


とされています。よって、従業員さんに入れてもらえばいいということですね。


パターンとしては、以下の2つのうちのどちらか。

(1) フルサービススタンドで従業員さんに入れてもらう

(2) セルフスタンドで従業員さんに入れてもらう

ただし、消防法(昭和23年法律第186号)第13条第3項では、

製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。
以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。


とあるので、どちらにせよ、上記の資格者がいるかどうか確認する必要があるということになります。

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体感的には、

フルサービススタンドは、資格者がいて給油OKかつ燃料の廃棄もしてくれる可能性が高い。しかし営業時間が限られる。

セルフスタンドは24時間営業が多いけど、資格者が少ない、もしくは給油や燃料廃棄禁止のところがある。

という感じなのですがどうなんでしょうね。地域や店舗によっても変わりそう。


ぺろぺろ丸は、一度、赤い顔をしたスタバみたいな看板のセルフスタンドで携行缶への給油をお願いしたところ、

従業員でも携行缶給油は禁止と言われたことがあります。また、菱形が3個並んだ看板のローカルなフルサービススタンドで

燃料廃棄を断られたこともあります。なので、今はどちらもOKなゴリラなキャラのフルサービススタンドに行っています。

しかし、twitterをみるとしばらく携行缶への給油禁止とのつぶやきが…。まじか…。

こういう記事もあるし、まったくわからん…。


釣行は天気次第だけど、あまりガソリンの長期間の自己保管はしたくない…。

前日の夜に入れるならフルサービススタンドで問題ないのですが、できることなら釣行直前の朝方に入れたい…。

携行缶給油OKな24時間のセルフスタンドが近所に2店舗、釣場近くもしくは釣場の道中に2店舗くらいあるとよさげなんだけど。

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あと、携行缶給油にはそんなに関係ないんだけど、消防危第25号の第5の2によると、

セルフスタンドでの顧客の1回当たりの給油量・給油時間というのが決めれられているようで、

ガソリンは60~100リットル、軽油は100~200リットル、給油時間は4分を標準とすることとなっているようです。

どちらかがオーバーすると給油は自動的にストップするらしい。これは知らなかった!




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