携行缶への給油について本人確認義務化の流れ

以前、2019年7月24日に「ガソリンの携行缶への給油、規制強化を検討」という記事を書いたのですが、

その後、ぺろぺろ丸の地域では、特に目立った規制等はなく、普通にこれまで通り携行缶への給油ができています。

他の地域では、規制等はあったのだろうか?ガソリンスタンドによるのかな?

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そして、昨日の2019年10月28日、総務省消防庁より、

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)に対する意見公募(令和元年10月28日):PDF」という報道発表があり、

下記、3点の改正内容とともに意見公募についての要領などが記載されたPDFが公開されています。


[ 改正内容 ]

(1) ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等

(2) セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等

(3) 給油取扱所における屋外での物品販売等


こちら、現在、細かいところまで決まっているわけではなく、また、すぐに施行されるものではありません。

流れとしては、2019年7月18日に起こった「京都アニメーション放火殺人事件」の影響により、

同様の事案の発生を抑止することを目的として、新たな規則を設ける形。

そして、まずは、2019年10月29日~11月27日まで、国民から広く意見を募ったうえで省令を改正し、

(1) を 2020年2月1日から施行、(2)(3) を 2020年4月1日から施行、というスケジュールとなっているようです。


意見の提出については、以下の4点。

(1) 電子政府の総合窓口「e-Gov:イーガブ」の「意見提出フォーム」からの提出 ※これが一番簡単かと思われる

(2) 電子メールでの提出 ※受信最大容量は全データ含めて10MBまで

(3) 意見書の郵送 ※意見書を印刷~記載のうえ所定の住所へ郵送

(4) 意見書のFAX ※意見書を印刷~記載のうえ所定の番号へFAX


もし、提出されるのであれば、 その他、留意事項などもありますので、上記のPDFをよくご確認くださいね。

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改正内容として、(1) については、多分、利用者は免許証などの本人確認の情報の提示を求められるということでしょう。

また、使用目的の確認や販売日時・量などが記録されるようですね。

ただ、定期的に購入する方に関しては、毎回の提示は無しということも検討されるようです。

(2)(3) については、事業者・ガソリンスタンドの設備や販売方法等についての内容でしょう。

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意見というほどでもなく全然まとまってもいないんだけど、

ガソリンはまごうことなき危険物ですし、本人確認自体等はあっても別に全然問題ないと思う。

利用者としては、免許提示や販売目的の確認くらいで安全につながるなら文句を言うほどでもない。

特にぺろぺろ丸では、趣味のボートジギングで使うだけだから。

でもこれが農業・工業などの業務として携行缶へガソリンを給油しなければいけない方だったらもっと違う意見が出てきそう。

あと、放火等の抑止として考えるとやらないよりはましだとは思うけど、効果のほどはどうなんでしょうね。

現状、携行缶がなくても車やバイクなどのガソリンは、本人確認なんて無しで買えますし、

本人確認したって放火するような人はするんじゃないのかな。

使用目的を聞かれて「放火です!!!!!」って言う人はいないだろうし…。

そして、気になるのは、事業者・ガソリンスタンド側。本人確認や記録諸々はかなりの手間じゃないだろうか。

個人情報を管理するわけだから中途半端なことはできないだろうし、そのための機器・設備なども結構な負担だろうし。

最悪、値上げってことも考えられる。順当にいくと利用者パーセンテージの少ないであろう携行缶給油のみ値上げって感じかな…

抑止力としての効果は薄く、利用者・事業者の不便や負担だけが増える、

って結果が一番最悪だけど、そうならない方法ってあるのだろうか。

まあなんにせよ、一番悪いのは放火したりガソリンを悪いことに使う人なので、

他の人々に負担を強いる前にまずは、放火犯は死刑などという生ぬるいことはせずに、

人体実験を含むあらゆる奉公をさせたうえですり減らしてすり減らして最後には資源にする、

というところから始めてほしい。




2 thoughts on “携行缶への給油について本人確認義務化の流れ

  1. 近所の給油所も免許証の提示と利用目的聞かれ控えられました。悪いことに使う人が正直に利用目的伝えるはずないと思うけど・・・

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